大判例

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東京地方裁判所 平成7年(ワ)15515号 判決 1996年2月23日

東京都田無市本町二丁目一四番一二-七〇四号

原告

児島美奈子

右訴訟代理人弁護士

西垣内堅佑

高﨑英雄

岡山市三門中町二番三号

被告

瀧本順子

岡山市奥田一丁目三番一八号

被告

三浦裕子

主文

一  原告が、亡内田栄一の創作にかかる別紙作品目録二1<2>記載の作品のうちの映像作品、同目録二2<11>記載の作品及び同目録三3<4>記載の作品についての著作権の二分の一の準共有持分、同目録二2<10>記載の作品についての著作権の三分の一の準共有持分、並びに同目録記載のその余の作品についての著作権を、それぞれ有することを確認する。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

事実及び理由

原告は、主文と同旨の判決を求め、別紙のとおり請求の原因を述べた。

被告らは、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

右の事実によれば、原告の請求はいずれも理由があるから認容し、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九三条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西田美昭 裁判官 髙部眞規子 裁判官 池田信彦)

作品目録

一 遺稿/未発表原稿

1 『入院まで』一九九四年一月から三月執筆

2 『日記』右同

二 映像作品

1 [監督作品]=脚本及び映像製作についての著作権

<1>『きらい・じゃないよ』

一九九一年製作……この作品は、亡内田栄一執筆の脚本による同人(ハイライト・フィルム)製作の映像作品である。

<2>『きらい・じゃないよ二』

一九九二年製作……この作品は、亡内田栄一執筆の脚本による同人(ハイライト・フィルム)および高橋玄(インデックス・ガン・オフィス)共同製作の映像作品である。

2 [脚本作品]=脚本についての著作権

<1>『七人の刑事』(テレビ)一九六五~六七/一九七八年 計九回

この脚本作品の放送は次のとおりである。

(1) 一九六五年(月日不明)放送 「葉子の証言」

(2) 同 「冷たい夏」

(3) 一九六六年一月三日放送 「誰かがおれを待っている」

(4) 同年三月七日放送 「魔物のように」

(5) 同年五月一六日放送 「悪の流れ」

(6) 同年六月二七日放送 「吠える」

(7) 一九六七年(月日不明)放送 「遠いはるかなるオホーツク」

(8) 一九七八年(月日不明)放送 「女」

(9) 同年(月日不明)放送 「わたしの秘密」

<2>『妹』一九七四年製作(ビデオ)……にっかつ/監督…藤田敏八

<3>『バージンブルース』一九七四年製作(ビデオ)

……にっかつ/監督…藤田敏八

<4>『炎の肖像』一九七四年製作(ビデオ)

……にっかつ/監督…藤田敏八・加藤彰

<5>『探偵物語』(テレビ)一九七九~八〇年(ビデオ)東映 計二話

この脚本作品の放送は次のとおりである。

(1) 一九八〇年一月八日放送「裏切りの遊戯」

(2) 同年二月一二日放送「欲望の迷路」

<6>『スローなブギにしてくれ』一九八一年製作……角川春樹事務所(=現・角川書店)+東映(ビデオ)/監督……藤田敏八

<7>『魔性の夏~四谷怪談より』一九八一年製作

……松竹/監督…ニナ川幸雄

<8>『水のないプール』一九八二年製作

……若松プロダクション+(ビデオ)/監督…若松孝二

<9>『赤い帽子の女』一九八二年製作……若松プロダクション+ヘラルド・エース(ビデオ)/監督…神代辰己

<10>『海燕ジョーの奇跡』一九八四年製作……松竹(含・ビデオ)+三船プロダクション/共同脚本…神波史男、藤田敏八/監督…藤田敏八

<11>『スクラップ・ストーリー ある愛の物語』一九八四年製作……若松プロダクション/共同脚本…出口出/監督…若松孝二

<12>『永遠の1/2』一九八七年製作

…ディレクターズ・カンパニー+フジテレビジョン+ソニー・ビデオソフトウェア・インターナショナル/監督…根岸吉太郎

<13>『熊楠~KUMAGUSU』一九九〇年~九五年(現在製作進行中)製作…レイライン/監督…山本政志

3 [未映画化脚本作品]

<1>『蜂は一度刺して死ぬ』一九八二年、若松プロの依頼により執筆

<2>『星への旅』一九八二年、ディレクターズ・カンパニーの依頼により執筆

<3>『コボれ落ちた情事』一九八四年、若松プロの依頼により執筆

<4>『佐川君からの手紙』一九八五年執筆

<5>『虹のキリン』一九八六年、ロッポニカ・幻燈社の依頼により執筆

<6>『つっぱりトミーの死』一九八七年執筆

<7>『俺たちは天使じゃない』一九九二年執筆

三 舞台作品

1 劇団「発見の会」上演作品の脚本

<1>『ゴキブリの作りかた』(一九六六~六七)

<2>『流れ者の美学』(一九九六~六七)

<3>『でたらめばかりのくそったれ』(一九六七)

2 劇団「はみだし劇場」上演作品の脚本(一九七一~八三)

<1>『混乱出血鬼』

<2>『混乱出血鬼錯乱号』

<3>『外波山文明城』

<4>『飛行船、飛んだ~新宿謎の殺人事件メモ』

<5>『夢の作りかた 逆噴射機長と虹の消防士』

3 劇団「クスボリ共同隊」上演作品の脚本(一九七三~七五)

<1>『天皇の作りかた』

<2>『時計じかけの言葉』

<3>『順法版・天皇と警察』

<4>『日本ゴキブリ死 鎌倉市台2丁目8番地』(石野みどりとの共同執筆)

4 劇団「東京ザットマン(~ザットマン7)」上演作品の脚本(一九七四~七八)

<1>『新・聖四帖半戦争』

<2>『美少女自動販売機』

<3>『昭和まぼろし花』

<4>『超少女』(原作・小島ねり)

<5>『宇宙人少女とUFO少年の謎』

<6>『少女伝説』

<7>『映画の作りかた~パンク・パンク・パンク』

<8>『遠いはるかなオホーツク』+パフォーマンス・メモ

5 劇団「銀幕少年王(ランニングシアター)」上演作品の脚本(一九八四~九〇)

<1>『銀幕少年王』

<2>『ぼくらガジェット人間』

<3>『七月の花火』

<4>『ハッピージャンク・シティ』

<5>『100メートル決勝!!』

<6>『ちょうちん』(原作・金子正次)

<7>『嘘つきレトロ競争!!』

<8>『ザ・映画祭だっ!!』

<9>『家族爆発~世紀末の幸せのために』

<10>『ぼくらの夏休み』

<11>『ぼくらの都市ゲーム』

<12>『七月のブタ』+パフォーマンス・メモ

6 その他の劇団へ提供した戯曲作品の脚本(一九六五~八三)

<1>『表具師幸吉』(舞芸座)

<2>『ハマナス少女戦争』

<3>『日本列島子守歌』(演劇集団変身)

<4>『吠え王オホーツク(=吠え王くそ-ツク)』

<5>『混乱出血鬼海伝』(演劇集団日本)

<6>『枕亡霊血桜絵巻』(結城人形座)

<7>『佐川君の作りかた』(パフォーマンス集団「わ」)

7 未舞台化作品の脚本…『カリガリ家の桃少女』(一九八三年執筆)

四 既存発表原稿(含・単行書籍)

(1)創作……小説/劇画原作/雑誌発表戯曲・シナリオなど

1 [単行書籍]

<1>『吠え王オホーツク』(三一書房・一九七一)

<2>『聖・混乱出血鬼』(烏書房・一九七三)

<3>『シナリオ・スローなブギにしてくれ』(角川書店・一九八一)

<4>連作長編小説『冬のテロリスト(「クレヨンの夏」「月と星と草のまち」「コカコーラの秋」)』(三一書房・一九八一~八二)

<5>『赤い帽子の女』(小説……ヘラルド出版/シナリオ……三一書房・一九八二)

<6>『きらい・じゃないよ~百年まちのビートニクス』(洋泉社・一九九四)

2 [雑誌発表]

<1>『浮浪』(「文芸」一九五五)

<2>『黒い帽子の女』(「話の特集」一九八二)

<3>『アア 日本共産党50年伝』(「週刊プレイボーイ」一九七三)

<4>『悪い奴』(「現代芸術」一九六〇)

<5>『きらい・じゃないよ2』(「シナリオ」一九九二)

(2)映画・演劇評論

1 [雑誌発表]

<1>「『日本春歌考』評」(「映画芸術」一九六八)

<2>「物語と身体」(「映画芸術」一九九三)

<3>「自由への証言」(現代芸術一九六〇)

<4>「寺山修司の墓あばき」(「現代詩手帖」一九九三)

<5>「テレビドラマの作りかた」(「新日本文学」一九六五)

<6>『きらい・じゃないよ2』製作ノート(「イメージフォーラム」一九九二)

(3)美術評論

1 [単行書籍]

<1>『生理空間』(田畑書店・一九七一)

2 [雑誌発表]

<1>「アジ・プロ芸術の作りかた」(「新日本文学」一九六七)

<2>「都市へ、空間へ」(「インテリア・スペース」一九八六)

(4)エッセイ全般

1 [単行本]

<1>『ティーチ・イン騒乱の青春』(編者/三一書房・一九六九)

2 [雑誌発表]

<1>「貧民の戦い」(「日本発見」一九六三)

<2>「様々な人間模様描く”連関小説”」(「産経新聞」一九九一)

<3>「空に浮かぶ雲」(「週刊言論」一九六八)

<4>「本『きらい・じゃないよ』」(「Planb」一九九四)

(5)座談会・対談

1 [雑誌発表]

<1>「討論・これからの芸術運動」(「新日本文学」一九六九)

<2>「クローズアップ・トーク時代と添い寝してきて」(「シナリオ」一九九二)

以上

別紙

請求の原因

一 訴外亡内田栄一(以下「栄一」という。)は、昭和四二年ころから平成六年にかけて、別紙作品目録記載の各作品(総称する場合には「本件作品」という。)を、別紙作品目録二1<2>記載のうち映像作品、同目録二2<11>記載の作品、同目録三3<4>記載の作品及び同目録二2<10>記載の作品については、同目録記載の者と共同で、その余の作品については単独で、それぞれ創作した。

原告は、昭和四〇年ころから、栄一の助手として栄一の行う作品の製作を補助してきた。

二 栄一は、平成五年一二月八日、原告に対し、栄一死亡の際には本件作品について栄一の有する全ての著作権又は著作権の準共有持分権を原告に与える旨を約した。

三 栄一は、平成六年三月二七日に死亡し、その妻である内田幸子(弁論分離前の相被告)及び栄一の妹である被告らが栄一を相続したが、他方、右二の死因贈与契約はその効力を生じた。

四 よって、原告は、被告らに対し、主文同旨の判決を求める。

以上

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